交通事故で旅行に行けなくなった キャンセル料はどうなるの?

 せっかく楽しみにしていた旅行を交通事故にあってしまいなくなくキャンセルせざるを得なくなってしまった場合、キャンセル料について加害者に請求できるのかどうか不安になってしまう問題ですよね。旅行のキャンセル料は賠償してもらうことが可能です。本人が直接キャンセルを行い損害を請求することができればよいのですが、受傷の程度や交通事故による精神的苦痛などのため本人に代わって本人以外がキャンセルを申し込んだ場合でも代理の方と本人との関係性やキャンセル料金などを総合的に判断された上でキャンセル料の請求が認められる場合も過去にはあります。そもそも交通事故にあって場合の損害は直接損害として認められているものです。

 この直接損害とは例えば車と接触してしまった場合に生じたケガの治療費や交通事故のために仕事を休まなければならない休業補償、事故により精神的苦痛を被ったための慰謝料などをいいます。そしてこれらの請求は交通事故との因果関係を考慮されて認められるものであるため、交通事故による損害が妥当なものであるならば直接損害も認められるということになり予定していた旅行のキャンセル料も請求する権利が生じるというわけです。

 しかし旅行のキャンセル料を交通事故の加害者に請求するのか保険会社に請求するのかで全額支払いに応じてくれるかはケースによって異なる場合があります。加害者側に請求するのであれば、過失が100%先方にあるのであれば全額キャンセル料を応じてくれる可能性が高いですが、保険会社に請求する場合はしっかりとした調査に基づいて保険金が支払われるため全額支払いの対象とならないケースもあります。

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