事故と慰謝料
最近多いながらスマフォの交通事故…ながらスマフォも違反です!
交通反則通告制度の取締の対象に携帯電話使用等(交通の危険)や携帯電話使用等(保持)が含まれています。交通反則通告制度は、軽微な交通犯罪を簡易迅速に処理する制度で、行政、司法、運転者各々の負担が大幅に減っている点で優れた制度であるとも言えます。
ですが、その簡易迅速であるがゆえに処理に問題があった場合のクレーム等は現実的に難しいものとなっています。車を運転しながらや、自転車を運転しながらのスマホの操作は危険です。運転中に画面を認識しようとすれば前方や周囲に配る注意の意識が霧散してしまいますし、ましてや文字を入力しようとすればそこに思考を奪われてしまいます。最近、スマホの利用は老若男女を問わず行われていますが、歩行中のスマホでさえも危険ですので車でのスマホの捜査は非常に危険といえます。意図しない方向から意図しない力が加わるのですから、怪我のもととなるのは必然的です。それが車や自転車で行われるのですから、加害者被害者とも危険であると言わざるを得ません。この交通違反通告制度は簡易的な制度であり、刑事罰を求めるものではありませんが、交通違反通告制度では手に負えない場合は、刑事罰を視野に入れた処分をされることになります。
この際の判例はこの数年徐々に、しかし確実に重いものとなっています。10年前と現在では加害者が自転車の交通事故でさえ億単位の賠償額を求められており、単に自転車事故というレベルでは語れません。自動車もまた賠償額が増加傾向にあることを考えても、歩きながらや運転しながらのスマフォはリスクが大きすぎます。
物損事故をおこされたら
もし、交通事故に遭ってしまったら、一番最初にしなくてはならないことはけが人を救護し警察に通報することです。警察に通報することについては、小さな交通事故であったり物損事故をおこされたケースではためらってしまうかもしれませんが、事故の規模などには無関係に必ず届け出をします。それは、軽い怪我でも人身事故であることには変わりありませんし、人身事故として届け出をしてあるかどうかでその後の示談交渉での立場が違ってきてしまうからです。
交通事故のケガや後遺症については、事故に遭った直後よりも時間が経ってからの方がひどい症状になる場合は厄介です。他にも事故に遭った当初は何ともなかったのに、あるいは軽いケガだと思っていても、後々になってからケガをしていることがわかったり重症化してしまうというケースが多々あります。そのようなケースでは、治療費を加害者側に請求するにあたって警察の交通事故証明書が取れるかどうか、人身事故の扱いになっているかどうかが大変重要です。だからどんなに小さな事故でも必ず届を出しましょう。
次にもし事故直後警察には物損と届を出した後、怪我の後遺症が出た場合について説明します。
物損で届を出してしまったからと言って怪我の治療費などを請求できない訳ではありません。
交通事故の発生当初、全くケガをしていないと思い物損事故として届け出をし、時間が経ってからケガが発覚して治療費を加害者に請求する場合には、物損事故から人身事故への届け出の変更手続きが必要です。この手続きでは、最初の時に人身事故として届け出ていなかったことを申請して交通事故の種別の変更を認定してもらいます。
こんな対応を冷静に判断してこなすことができるだろうかとお思いですか?
確かに事故後はパニックになってしまうこともあるかもしれません。
交通事故に遭ったら、すぐに弁護士の先生に連絡を入れておけばこうしたイレギュラーな対応にも親身にサポートを受けられて安心です。
事故と慰謝料
交通事故は慰謝料や逸失利益という費目の損害賠償金が加害者から被害者へ支払われます。スマホで事故にあっても、物損事故に巻き込まれても、人身事故で重傷ならなおさら、交通事故 弁護士に相談しましょう。慰謝料が大幅に増額する可能性があります。