交通事故は出来ることであれば避けたいものですが、起こしてしまう可能性は誰にでもあります。そのような時に知っておくべきなのが交通事故の過失割合というものです。これは、交通事故を起こした人同士における過失の程度を割合とした表したものです。過失割合については、自身もしくは相手が加入している保険会社から提示されることが多いですが、提示された割合では、納得することが出来ない、適正であるかどうか分からないということも少なくはありません。
例えば、渋滞をしている車両の間から子供が飛び出してきて反対車線を走行していた車に轢かれてしまったという場合、轢かれた子供のほうがケガなどをするリスクは高いと判断することは出来ますが、反対車線を走行していた車が一方的に悪いとは言い切れません。このような場合に、反対車線を走行していた運転手の過失割合がどうなるかを決めるのは、警察ではなく保険会社です。警察は民事不介入の原則がありますので、過失割合に納得がいかないという場合でも、保険会社と話し合うように言われてしまうだけです。
そのため、もし提示された過失割合に納得することが出来ないという場合には、弁護士に相談をするようにしましょう。実際に車両の間から飛び出してきた子供を反対車線を走行していた車が轢いた事案では、飛び出してきた子供に対しての過失割合が4割と認められました。その時の状況により異なりますので、不明な点があれば、弁護士に相談するようにしましょう。